解体工事とは

解体工事は、建物や工作物を取り壊す工事です。近隣対策、廃材分別、アスベスト等の事前確認、安全管理が重要です。

About

解体工事の概要

解体工事は、建物や工作物を取り壊す工事です。近隣対策、廃材分別、アスベスト等の事前確認、安全管理が重要です。

建設業許可上の業種理解を助けるための一般説明であり、特定企業の施工実績や対応可否を示すものではありません。

候補会社が見つかったら、建設会社を発注前に確認する手順に沿って、会社の実在、必要な許可、類似実績、見積もりを比較します。

Detail

解体工事に含まれる工事の範囲

建設業許可における解体工事は、工作物の解体を行う工事と定められています。建物の取り壊しだけでなく、塀や基礎、設備の架台といった工作物の撤去も含む業種です。

  • 建物解体住宅、店舗、倉庫、事務所などの建物を基礎まで含めて取り壊します。木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など構造に応じた工法が使われます。
  • 工作物の撤去塀、基礎、擁壁、設備の架台、看板など、建物以外の工作物の撤去に関わります。
  • 内装解体・スケルトン工事建物躯体を残し、内装や設備だけを撤去する工事も解体工事に該当します。
  • 分別・搬出・安全管理廃材の分別、粉じん対策、近隣への配慮、足場や養生を含めた安全管理が施工の中心になります。

一方で、他の専門工事によってつくられた目的物の解体は、その専門工事に該当すると判断される場合があります。例えば信号機の撤去は電気工事の範囲とされるなど、解体対象の性質によって区分が変わることがあり、実務では総合的に判断されます。空き家や老朽建物の解体はこの業種の代表的な依頼内容ですが、対象が建物本体だけとは限らない点に注意が必要です。

Detail

とび・土工・コンクリート工事との違いと制度の経緯

解体工事業は2016年6月の建設業法改正で新設された29番目の業種です。それ以前、工作物の解体工事の多くはとび・土工・コンクリート工事の許可の範囲で行われていました。新設時点でとび・土工工事業の許可を受けていた事業者は、2019年5月31日までの経過措置期間に限り、解体工事業の許可がなくても解体工事を施工できましたが、この経過措置は終了しています。現在、工作物の解体のみを税込500万円以上で請け負う工事には、解体工事業の許可が必要です。

両者の境界は、工事の目的で見分けられます。既存の建物や工作物を壊して撤去するのが解体工事、足場の設置や地盤の掘削・盛土など、工事のための仮設や下地づくりに関わるのがとび・土工・コンクリート工事です。実際の現場では、解体と仮設・土工事を同じ会社が請け負うことも多く、両方の許可を持つ会社も少なくありません。

なお、総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物や建築物を取り壊す工事は、それぞれ土木一式工事・建築一式工事に区分される場合があります。個別の解体工事のみを請け負うか、他の工程と一体で管理するかによって、確認すべき許可業種が変わります。

Detail

許可まわりのポイント

解体工事を含む建築一式工事以外の業種では、工事1件の請負代金が税込500万円未満であれば「軽微な建設工事」とされ、建設業許可がなくても請け負えます。ただし解体工事には、この軽微な工事にも関わる別の制度があります。

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、請負金額500万円未満の解体工事のみを行う事業者にも、施工しようとする都道府県ごとの解体工事業登録を義務付けています。解体工事業、または土木一式工事業・建築一式工事業の建設業許可を持っていれば登録は不要ですが、いずれの許可も持たずに500万円未満の解体だけを行う場合は、登録なしでの営業はできません。登録には、営業所ごとに技術管理者を配置する必要があります。

  • 解体工事業の建設業許可税込500万円以上の解体工事を請け負うには必要です。解体工事業のほか、土木一式・建築一式工事業の許可があれば解体工事業登録は不要になります。
  • 解体工事業登録500万円未満の解体のみを行う事業者も対象で、工事を行う都道府県ごとに登録します。営業所の所在地にかかわらず、施工区域の都道府県すべてで必要です。
  • 分別解体等の届出床面積の合計が80m²以上の建築物解体は建設リサイクル法の対象建設工事となり、分別解体等の実施と、着工7日前までに発注者から都道府県知事への届出が義務付けられています。
  • 石綿(アスベスト)事前調査大気汚染防止法に基づき、解体・改修工事の前に石綿の有無を調査します。2022年4月からは、解体は延べ床面積80m²以上、改修・工作物の解体等は請負代金税込100万円以上などの一定規模以上の工事で、調査結果の報告も義務化されています。

500万円未満だから何の手続きもいらない、というわけではない点が解体工事の特徴です。規模の小さい解体でも登録・届出・調査のいずれかが関わることが多く、依頼先がどの手続きに対応しているかを確認することが実務上のポイントになります。

Detail

依頼・比較のときに確認したいこと

解体工事は、空き家や老朽住宅の解体など、施主が個人として依頼する場面が多い業種です。会社を比べる際は、許可や登録の情報に加えて、近隣対応や廃棄物処理の説明が明確かどうかも判断材料になります。

  • 許可・登録の状況500万円以上の工事なら解体工事業の許可、それ未満でも解体工事業登録または土木一式・建築一式工事業の許可のいずれかがあるかを確認します。
  • 石綿事前調査・届出の対応石綿事前調査の実施と、対象規模の場合の結果報告、床面積80m²以上の建物解体での分別解体届出に対応しているかを確認します。
  • 近隣・安全対策養生や粉じん対策、作業時間帯、近隣への事前説明をどう行うかを確認します。空き家解体では近隣との距離が近い現場も多く、対応の丁寧さが表れやすい点です。
  • 見積もりの前提廃棄物の処分方法・処分費用の内訳、地中埋設物が見つかった場合の追加費用の扱いを見積もり時に確認します。

許可・登録の情報は、依頼先の候補を整理するための入口であり、施工品質を保証するものではありません。許可業種の考え方は許可業種の見方で、許可番号や有効期間の確認方法は建設業許可番号の見方で整理しています。候補が絞れたら、会社詳細ページで許可業種と所在地を確認し、問い合わせで登録の有無や実績を確かめる流れが現実的です。

Examples

一般的な工事例

養生された現場で建物を解体する工事
建物解体

住宅、店舗、倉庫などの建物を取り壊します。

塀や設備基礎などの工作物を撤去する工事
工作物の撤去

塀、基礎、設備架台などの撤去に関わります。

解体現場で廃材を分別し安全管理を行う様子
分別・安全管理

廃材分別、粉じん対策、近隣配慮、安全管理が重要です。

Area Filter

エリアで絞り込む

Find Companies

解体工事の許可を持つ会社

取得済みデータ 72,674社のうち一部を表示しています。都道府県を選ぶと、その地域の会社一覧へ移動します。

新栄建設株式会社

富山県中新川郡立山町 / 富山県知事許可 第000001号

土木一式、建築一式、大工、とび・土工・コンクリート、石
株式会社傳刀組

長野県大町 / 長野県知事許可 第000001号

表彰・認定:工事成績優秀企業など4件

土木一式、建築一式、大工、とび・土工・コンクリート、石
株式会社藤城工務店

愛知県豊橋市 / 愛知県知事許可 第000001号

建築一式、とび・土工・コンクリート、屋根、塗装、防水
株式会社オカベ

茨城県日立市 / 関東地方整備局 第000001号

表彰・認定:健康経営優良法人など3件

土木一式、建築一式、大工、とび・土工・コンクリート、石
西条建設株式会社

愛媛県西条市 / 愛媛県知事許可 第000001号

表彰・認定:工事成績優秀企業など3件

土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、管、舗装
株式会社光建設

徳島県徳島市 / 徳島県知事許可 第000001号

建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石
協立土建株式会社

岡山県岡山市 / 岡山県知事許可 第000001号

土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート
品川工業株式会社

群馬県前橋市 / 群馬県知事許可 第000001号

土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、石、管
太田建設株式会社

沖縄県沖縄市 / 沖縄県知事許可 第000001号

土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート
三井建設工業株式会社

山梨県甲府市 / 山梨県知事許可 第000001号

土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート
水野建設(有)

愛知県一宮市 / 愛知県知事許可 第000002号

土木一式、とび・土工・コンクリート、管、舗装、水道施設

FAQ

よくある質問

500万円未満の解体なら、許可がなくても頼めますか?

税込500万円未満の解体工事のみであれば建設業許可は不要ですが、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が施工する都道府県ごとに必要です。500万円以上を請け負う場合は解体工事業の建設業許可が必要になります。

空き家の解体を頼むとき、アスベスト調査は必要ですか?

大気汚染防止法に基づき、解体・改修工事の前には石綿の有無を調べる事前調査が必要です。2022年4月からは一定規模以上の工事で調査結果の報告も義務化されているため、住宅の解体でも調査と報告の実施状況を確認します。

小さい家の解体でも、届出は必要ですか?

床面積の合計が80m²以上の建築物解体では、建設リサイクル法に基づく分別解体等の実施と、着工7日前までの発注者から都道府県知事への届出が義務です。80m²未満は対象外ですが、分別解体や廃棄物の適正処理は規模にかかわらず確認しておく点です。