電気工事とは

電気工事は、建物や設備に電気を供給・制御するための配線、照明、受変電設備などに関わる工事です。安全基準や資格が重要です。

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電気工事の概要

電気工事は、建物や設備に電気を供給・制御するための配線、照明、受変電設備などに関わる工事です。安全基準や資格が重要です。

建設業許可上の業種理解を助けるための一般説明であり、特定企業の施工実績や対応可否を示すものではありません。

候補会社が見つかったら、建設会社を発注前に確認する手順に沿って、会社の実在、必要な許可、類似実績、見積もりを比較します。

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電気工事に含まれる工事の範囲

建設業許可における電気工事は、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事と定められています。建物や施設に電気を供給し、使うための設備をつくる工事がまとまった業種です。

国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、次のような工事が電気工事として例示されています。

  • 発電設備・変電設備工事発電設備や変電設備を設置する工事です。
  • 送配電線・引込線工事電気を送るための送配電線や、建物への引込線を施工します。
  • 構内電気設備工事建物や敷地内の配線、コンセント、分電盤などを施工します。非常用電気設備の工事も含まれます。
  • 照明設備工事建物内外の照明器具や設備を設置します。
  • 電車線・信号設備工事鉄道の電車線や信号設備を施工する工事です。
  • ネオン装置工事ネオンサインなどの装置を設置する工事です。

太陽光発電設備の設置工事も電気工事に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事も電気工事に含まれます。ただし、屋根一体型の太陽光パネルを設置する工事は屋根工事に区分されます。住宅の配線工事から、施設の受変電設備、鉄道や屋外広告の設備まで、対象になる工事の幅が広いことが電気工事の特徴です。

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電気工事士・電気工事業登録との関係、電気通信工事との違い

電気工事の会社を探すときによく混同されるのが、建設業許可、電気工事士、電気工事業の登録という3つの制度です。名前が似ていますが、根拠になる法律と対象が異なります。

制度根拠法対象・目的
建設業許可(電気工事業)建設業法会社が一定規模以上の工事を請け負うための許可
電気工事士(第一種・第二種)電気工事士法作業者個人が電気工事の作業に従事するための資格
電気工事業の登録電気工事業の業務の適正化に関する法律電気工事業を営む事業者としての登録・届出

建設業許可(電気工事業)は、税込500万円以上の電気工事を請け負うために必要な、建設業法上の許可です。一方、電気工事士は実際に配線などの作業を行う個人の資格です。電気工事士法では、一般用電気工作物等(一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物)に係る工事は第一種または第二種電気工事士、それを超える自家用電気工作物に係る工事は第一種電気工事士でなければ従事できないと定められています。会社が建設業許可を持っていても、現場で作業する技術者本人が電気工事士の資格を持っている必要があります。

電気工事業の登録は、この2つとは別に電気工事業法に基づいて事業者に課される制度です。請負金額の大小にかかわらず、電気工事業を営む事業者は原則として都道府県知事または経済産業大臣の登録を受けなければなりません。建設業許可(電気工事業)を持つ会社は通常の登録手続きの対象外になる代わりに、電気工事業法上「登録電気工事業者とみなす」規定が適用され、電気工事業を開始した旨をみなし登録電気工事業者として届け出る義務があります。建設業許可を持っているからといって、電気工事業の届出まで自動的に済んでいるとは限りません。

電気通信工事との境界も定番の疑問です。有線・無線の電気通信設備、ネットワーク設備、放送機械設備、データ通信設備などを設置する工事は電気通信工事に区分され、電話配線やLAN配線もここに含まれます。機械器具の種類によっては電気工事と電気通信工事のどちらにも見える設備もありますが、原則としてそれぞれの専門工事の側に区分するとされています。

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許可まわりのポイント

建設業許可が必要になるのは、一定の請負金額以上の工事を請け負う場合です。電気工事を含む建築一式工事以外の業種では、工事1件の請負代金が税込500万円未満であれば「軽微な建設工事」とされ、許可がなくても請け負えます。

そのため、コンセントの増設や照明の交換といった小規模な工事は、電気工事業の許可を持たない会社でも施工できます。ただし、実際に作業する人が電気工事士の資格を持っている必要がある点は、請負金額の大小と関係ありません。一般用電気工作物等に関わる工事を無資格者が行うことは、電気工事士法で禁止されています。

建設業許可の技術者要件の審査でも、電気工事士免状の交付を受けた者でなければ直接従事できない工事については、その扱いに注意が必要とされています。会社に必要な電気工事士が在籍しているかどうかは、許可の技術者要件にも関わる要素です。

  • 電気工事士の在籍依頼したい作業に必要な第一種・第二種電気工事士が在籍しているかを確認します。
  • 電気工事業の登録・届出建設業許可の有無にかかわらず、電気工事業法上の登録またはみなし登録の届出が必要です。
  • 特殊電気工事の資格者ネオン装置工事や非常用予備発電装置工事など特殊な工事には、特種電気工事資格者認定証を受けた者が必要な場合があります。

依頼したい工事の内容によって、確認すべき許可や資格の組み合わせは変わります。

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依頼・比較のときに確認したいこと

電気工事の会社を探すときは、まず依頼したい工事が住宅の配線・照明なのか、施設の受変電設備なのかなど、規模と内容を整理します。同じ電気工事でも、扱う設備の電圧や規模によって必要な体制が異なるためです。

  • 依頼内容との一致住宅の配線・照明、施設の受変電設備など、依頼したい工事に近い実績があるかを確認します。
  • 対応エリア営業所の所在地と、実際に対応している地域をセットで確認します。
  • 許可・資格の状況請負金額が大きい工事では建設業許可、作業内容によっては電気工事士や特種電気工事資格者の有無が確認材料になります。
  • 見積もりの前提既存設備の調査の有無、使用する材料、保証やアフター対応の範囲を見積もり時に確認します。

許可情報は、依頼先の候補を整理するための入口であり、施工品質を保証するものではありません。許可業種の考え方は許可業種の見方で、許可番号や有効期間の確認方法は建設業許可番号の見方で整理しています。候補が絞れたら、会社詳細ページで許可業種と所在地を確認し、問い合わせで実績と対応範囲を確かめる流れが現実的です。

Examples

一般的な工事例

建物内で配線を施工する電気工事
配線・照明設備

建物内外の配線、コンセント、照明器具などを施工します。

分電盤や受変電設備を確認する電気工事
受変電・分電設備

施設規模に応じた電気設備の設置や改修に関わります。

照明設備を取り付ける電気工事
設備の更新

老朽化した電気設備の交換や増設を行います。

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電気工事の許可を持つ会社

取得済みデータ 66,763社のうち一部を表示しています。都道府県を選ぶと、その地域の会社一覧へ移動します。

センター電機株式会社

茨城県水戸市 / 茨城県知事許可 第000001号

土木一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、機械器具設置
株木建設株式会社

茨城県水戸市 / 関東地方整備局 第000003号

表彰・認定:工事成績優秀企業など6件

土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート
株式会社南西工業

沖縄県石垣市 / 沖縄県知事許可 第000004号

土木一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、舗装
坂田建設株式会社

東京都墨田区 / 関東地方整備局 第000005号

土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート
鈴縫工業株式会社

茨城県日立市 / 関東地方整備局 第000006号

表彰・認定:健康経営優良法人など3件

土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート
株式会社アサヒ

東京都文京区 / 東京都知事許可 第000008号

土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート
株式会社柏田電業社

宮崎県日向市 / 宮崎県知事許可 第000009号

表彰・認定:健康経営優良法人など2件

電気、電気通信、消防施設
仲程土建株式会社

沖縄県国頭郡宜野座村 / 沖縄県知事許可 第000010号

土木一式、建築一式、大工、とび・土工・コンクリート、石

FAQ

よくある質問

コンセントの増設や照明の交換だけでも、電気工事業の許可がある会社に頼む必要がありますか?

工事1件が税込500万円未満であれば、建設業許可がなくても請け負えます。ただし作業を行う人が電気工事士の資格を持っている必要があるため、許可の有無よりも資格者が在籍しているかを確認します。

建設業許可(電気工事業)を持っていれば、電気工事業の登録は別に必要ないのですか?

建設業許可を持つ会社は電気工事業法上の通常の登録手続きは不要ですが、電気工事業を営む場合は「みなし登録電気工事業者」として届出をする義務があります。建設業許可だけで電気工事業の手続きが完了しているとは限りません。

電話やLANの配線工事は電気工事の会社に頼めますか?

有線・無線の電気通信設備を設置する工事は電気通信工事に区分されます。電気工事と電気通信工事の両方に対応している会社もあるため、依頼したい設備の種類を伝えて対応可否を確認します。