
建設業許可を持っていても、すべての専門工事をそのまま営業・施工できるとは限りません。解体工事、電気工事、浄化槽工事には、それぞれ別の法律による登録や届出、営業所に置く技術者、実際に作業する人の資格があります。特に電気工事は、建設業法上の「電気工事業の許可」と、電気工事業法上の「登録・届出」、電気工事士法上の作業資格が別制度です。契約前に三つを分けて確認する必要があります。
Quick Summary
この記事の要点
- 解体施工する都道府県ごとの解体工事業登録が原則。土木・建築・解体の建設業許可があれば登録は不要
- 電気建設業許可、電気工事業の登録・届出、電気工事士の資格は目的が異なる別の確認項目
- 浄化槽許可業者も手続なしにはならず、該当する建設業許可がある場合は特例浄化槽工事業者の届出が必要
建設業法・関連登録
最初に分ける 三つの許可・登録・資格
専門工事の確認では、「会社に建設業許可があるか」だけを見ても足りません。少なくとも次の三層を分けます。
| 確認する層 | 主な目的 | この記事で扱う例 |
|---|---|---|
| 建設工事を請け負う許可 | 会社がその業種・規模の工事を請け負えるか | 建設業法上の解体工事業、電気工事業、管工事業など |
| 専門事業を営む登録・届出 | 営業所の体制と技術者配置が整っているか | 解体工事業登録、電気工事業の登録・届出、浄化槽工事業登録・届出 |
| 施工・監督する人の資格 | 担当者がその作業や施工管理を行えるか | 電気工事士、浄化槽設備士 |
一つの許可証が三層すべてを兼ねるとは限りません。会社、営業所、施工場所、実際の作業者という確認単位も異なります。見積依頼の時点で工事範囲を分解し、該当する制度を先に洗い出すのが基本です。
建設業法・関連登録
解体工事 500万円未満でも登録が必要になる
建設リサイクル法に基づく解体工事業登録は、建設業許可の金額基準とは別の制度です。大阪府は、元請・下請の別や請負金額にかかわらず、解体工事業を営む場合は、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録が必要だと案内しています。複数の都道府県で施工するなら、それぞれで登録します。
ただし、建設業法上の土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可を受けている事業者は、別途の解体工事業登録を要しません。許可業種は限定されており、別業種の建設業許可があるだけでは、この例外に該当しません。
登録の有効期間は5年です。登録業者は技術管理者を選任し、工事現場には標識を掲示します。一方、解体工事または解体を含む建設工事が軽微な建設工事の範囲を超える場合は、解体工事業登録では足りず、該当する建設業許可が必要です。
建設業法・関連登録
電気工事 同じ「電気工事業」でも三つの制度がある
電気工事は名称が似た制度を混同しやすい分野です。建設業法上の電気工事業の許可は、一定規模以上の電気工事を請け負う会社の許可業種です。電気工事業の業務の適正化に関する法律上の登録または届出は、電気工事業を営む者の営業方法と営業所の体制を規律します。電気工事士法上の電気工事士資格は、実際に電気工事の作業へ従事できる人と作業範囲を規律します。
| 制度 | 確認対象 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 建設業法 | 工事を請け負う建設業者 | 電気工事業の許可、一般・特定の区分、請負金額 |
| 電気工事業法 | 電気工事業を営む者と営業所 | 登録・届出の種別、営業所、主任電気工事士、器具 |
| 電気工事士法 | 実際に作業する人 | 第一種・第二種などの資格と、その人が施工できる設備範囲 |
したがって、「電気工事業の建設業許可があるから、電気工事業法の手続も電気工事士の確認も不要」という整理は誤りです。
建設業法・関連登録
建設業許可を持つ電気工事業者にも届出が残る
経済産業省によると、一般用電気工作物等または一般用と自家用の双方を扱い、建設業許可を持たない事業者は「登録電気工事業者」として登録し、5年ごとに更新します。建設業許可を持つ場合は「みなし登録電気工事業者」となりますが、電気工事業法上の手続が消えるのではなく、開始届出が必要です。届出事項に変更があれば変更届も行います。
自家用電気工作物だけを扱う場合は、建設業許可の有無に応じて通知電気工事業者またはみなし通知電気工事業者の手続となります。どの区分になるかは、施工する設備が一般用か自家用か、建設業許可を持つかで変わります。
一般用電気工事を行う営業所には、原則として主任電気工事士を置きます。登録・届出番号だけでなく、契約を担当する営業所が手続の対象に含まれ、必要な主任電気工事士と測定器具を備えているかまで確認します。
建設業法・関連登録
作業者の資格 会社の登録番号では代替できない
電気工事士法は、電気工事の欠陥による災害を防ぐため、一定の電気工事を有資格者でなければ行えない仕組みにしています。第一種電気工事士と第二種電気工事士では施工できる範囲が異なり、自家用電気工作物のうち最大電力500kW未満の需要設備に関する一定の簡易電気工事では認定電気工事従事者の制度もあります。
ここで見るのは会社名義の許可ではなく、当日に作業する人が予定する設備と作業内容に合う資格を持つかです。元請が電気工事を一括発注する場合でも、現場入場者の資格証、施工体制、作業分担を着工前に確認します。無資格者に資格が必要な作業を行わせない管理は、電気工事業者側にも求められます。
建設業法・関連登録
浄化槽工事 該当許可があっても届出は必要
浄化槽法に基づき、浄化槽工事業を営む者は、請負金額にかかわらず、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けるのが原則です。登録の有効期間は5年で、営業所ごとに浄化槽設備士を置き、浄化槽工事は浄化槽設備士が実地に監督します。
建設業法上の土木工事業、建築工事業または管工事業の許可を受けている場合は登録の特例があります。ただし、何もしなくてよいのではありません。「特例浄化槽工事業者」として、浄化槽工事を行う都道府県知事へ届出が必要です。解体工事の例外となる許可業種と、浄化槽工事の特例となる許可業種は一致しません。
浄化槽設備士は設置工事とその監督を担う資格です。営業所の名簿に資格者がいるかだけでなく、施工する工事を誰が監督するかを施工体制表へ落とし込みます。
建設業法・関連登録
工事別の確認表 登録不要と手続不要は別
| 工事 | 専門事業の手続 | 建設業許可がある場合 | 人の要件 |
|---|---|---|---|
| 解体 | 施工都道府県ごとの解体工事業登録 | 土木・建築・解体の許可があれば登録不要 | 登録業者は技術管理者を選任 |
| 電気 | 設備区分に応じた登録または通知 | みなし登録・みなし通知として届出 | 一般用電気工作物等を扱う営業所は主任電気工事士。作業者は設備・作業範囲に合う資格 |
| 浄化槽 | 施工都道府県ごとの浄化槽工事業登録 | 土木・建築・管の許可業者は特例届出 | 営業所ごとの浄化槽設備士と実地監督 |
「登録不要」は、別制度の届出や資格まで不要という意味ではありません。また、建設業許可が必要な請負規模であれば、専門事業の登録・届出だけでは受注できません。建設業許可の金額判定と無許可受注の事例は、関連記事「建設業許可が必要な工事を無許可受注」で整理しています。
建設業法・関連登録
契約前の確認手順 工事名ではなく作業を分解する
- 工事範囲を分解する撤去、配線・結線、浄化槽の設置、保守点検、清掃など、実際の作業を書き出す。
- 契約額と契約関係を確認する元請・下請の別、消費税、支給材料、分割契約を含め、建設業許可が必要な規模か判定する。
- 建設業許可の業種を照合する許可番号だけでなく、担当する工事に対応する許可業種と一般・特定の区分を見る。
- 専門事業の登録・届出を照合する施工都道府県、営業所、一般用・自家用など、対象範囲が契約と一致するか確認する。
- 配置する人を確認する技術管理者、主任電気工事士、電気工事士、浄化槽設備士の氏名、資格、担当範囲を記録する。
- 更新期限と変更履歴を見る登録の有効期間、営業所や商号の変更届、資格証の期限を確認する。
会社の基本情報を探す場合は「建設会社を検索」も入口にできます。ただし、自社サイトの掲載情報だけで契約判断を完結させず、許可行政庁や各制度の公開情報、相手方の原本で最終確認します。
建設業法・関連登録
よくある勘違い
電気工事業の建設業許可があれば電気工事業法の登録は不要ですか?
建設業許可を持つ事業者は「みなし登録」等の区分になりますが、電気工事業法上の開始届出が必要です。作業者の電気工事士資格も別に確認します。
500万円未満の解体工事なら登録なしで施工できますか?
建設業許可が不要な規模でも、原則として施工都道府県の解体工事業登録が必要です。土木・建築・解体の建設業許可を持つ事業者には登録の例外があります。
管工事業の許可があれば浄化槽工事の手続は不要ですか?
いいえ。管工事業など所定の建設業許可を持つ場合も、特例浄化槽工事業者として施工都道府県への届出が必要です。
登録証の写しがあれば確認は完了ですか?
施工地域、営業所、工事の種類、更新期限、配置技術者、作業者資格まで契約内容と照合します。写しの商号や住所が現在情報と一致するかも確認します。
建設業法・関連登録
ファクトチェックに使用した一次資料
- 大阪府解体工事業登録制度について
- e-Gov法令検索建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
- 経済産業省電気工事の安全(電気工事業者の手続案内)
- 経済産業省電気工事士等の資格と作業範囲(PDF)
- e-Gov法令検索電気工事業の業務の適正化に関する法律/電気工事士法
- 奈良県浄化槽工事業の登録・届出
- 環境省浄化槽に関する資格制度
- e-Gov法令検索浄化槽法
許可、登録、届出、資格の要否は、工事内容、契約額、営業所、施工場所、設備の種類によって異なります。この記事は公表された一次資料をもとにした一般的な実務整理です。個別案件は、契約前に許可行政庁、都道府県の担当窓口または専門家へ確認してください。