
建設業許可番号が実在しても、その会社がすべての建設工事を請け負えるわけではありません。許可は29の業種ごとに取得する制度です。軽微な建設工事の範囲を超える工事では、契約内容に対応する許可業種が必要になります。一般の発注者は工事内容に合う許可業種と有効期間を確認します。相手が元請として一定額以上を下請発注する場合は一般・特定の区分も確認しますが、下請として受注する金額自体にこの区分による上限はありません。
Quick Summary
この記事の要点
- 原則建設業許可は2つの一式工事と27の専門工事、計29業種ごとに必要
- 処分例許可番号があっても、未取得の業種で軽微な工事を超える契約を結べば処分対象になり得る
- 契約前工事名ではなく施工内容を分解し、金額・業種・有効期間を確認。元請の下請発注額に応じて一般・特定も見る
建設業法・許可
許可番号は入口であり、工事範囲の保証ではない
建設業法上の許可は、土木一式、建築一式と27の専門工事を合わせた29業種に分かれています。会社に許可番号があることは、そのうち一つ以上の許可を受けていることを示しますが、29業種すべてを請け負える証明ではありません。
建築一式工事以外では、1件の税込請負代金が500万円未満なら「軽微な建設工事」に当たり、その業種の許可がなくても請け負える場合があります。建築一式工事は税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が基準です。基準以上なら、原則として施工内容に対応する業種の許可が必要です。
無許可会社が基準額以上を請け負う問題は、既存記事建設業許可が必要な工事を無許可受注で扱っています。本記事の焦点は、別業種の許可番号を持つ会社が、必要な業種を持たないまま契約した事例です。
建設業法・許可
工事名ではなく、主たる施工内容から業種を決める
見積書に「改修工事」「設備工事」「外装工事」と書かれているだけでは、必要な許可業種を決められません。例えば、屋上の防水層を形成する工事は防水工事、機械器具を組み立てて工作物を設置する工事は機械器具設置工事に当たる可能性があります。建物を扱うから建築一式、工場内だから機械器具設置と機械的に決まるものでもありません。
複数業種を含む契約では、工事の目的、契約の中心となる施工部分、各工種の金額と施工方法を整理します。附帯工事とは、中心となる工事に伴って必要になる工事です。主たる工事と無関係な専門工事を一括契約に入れれば、許可が不要になるわけではありません。判断が割れる場合は、契約前に許可行政庁へ図面、見積内訳、施工範囲を示して照会します。
建設カルテでは建設業許可の基本を確認したうえで、会社名・許可番号から建設会社を検索できます。検索結果と相手から受け取った許可通知書を突き合わせる使い方が適切です。
建設業法・許可
事例1 許可を受けていない業種で複数の修繕工事を受注
埼玉県は2024年6月3日、株式会社クレイモアに対する営業停止処分を公表しました。同社は埼玉県知事許可(般-3)第75271号を受けていましたが、新潟県南魚沼市内のマンション修繕工事で、許可を受けていない業種について、建設業法施行令第1条の2が定める金額以上の建設工事を複数請け負ったとされています。
処分は建設業に関する営業のすべてを対象とする3日間の停止で、期間は2024年6月18日から20日まででした。根拠は建設業法第28条第3項で、同条第2項第2号に該当すると公表されています。
埼玉県の公表資料は、同社が取得していなかった具体的な業種名を記載していません。そのため、工事名から防水、塗装、内装などと推測して断定することはできません。確認できる事実は「許可を受けていない業種」で法定額以上の工事を複数請け負った点です。
建設業法・許可
事例2 機械器具設置工事業がないまま軽微でない工事を受注
長野県は2025年11月27日、松本川口建鉄株式会社に対する監督処分簿を公表しました。同社の許可番号は長野県知事(般-3)第355号で、建築、大工、左官、とび・土工、鋼構造物、塗装、防水、内装仕上など複数業種の一般建設業許可が記載されています。一方、機械器具設置工事業は許可業種欄にありませんでした。
処分理由は、機械器具設置工事業の許可を受けていないにもかかわらず、軽微な建設工事に該当しない工事を請け負ったことです。長野県は建設業に係る営業の全部について、2025年12月11日から21日まで11日間の停止を命じました。
多数の許可業種を持っていても、契約する工事に必要な一業種が欠けていれば問題は残ります。「鋼構造物工事業があるから機械設備もよい」といった近い名称による代用はできません。設備の製作、運搬、据付、配管、電気接続が混在する場合は、主たる施工内容と附帯工事を分けて確認します。
建設業法・許可
事例3 防水工事業がないまま受注し、無許可業者とも下請契約
大阪府は2024年11月13日、株式会社匠産業に19日間の営業停止処分を行いました。同社は大阪府知事(般-2)第154458号の許可を受けていましたが、神戸市内の民間工事で、防水工事業の許可を受けないまま、法定額以上となる防水工事を株式会社AddWallから請け負ったと公表されています。
さらに同社は、防水工事業の許可を受けずに営業する株式会社藤産業と下請契約を締結していました。停止期間は2024年11月28日から12月16日までで、建設業に関する営業の全部が対象です。
19日という期間には、必要な防水工事業許可がない状態での受注と、必要な許可を持たない下請との契約という二つの事実が含まれます。期間のすべてを「許可業種違いだけの重さ」と解釈しない注意が必要です。防水会社を探す場合も、防水工事の会社一覧で候補を見つけた後、契約時点の公式情報を再確認します。
建設業法・許可
500万円判定と工事業種を同時に確認する
専門工事の許可要否は、工事業種だけでなく請負代金でも変わります。建築一式以外の工事では、税込500万円未満が軽微な建設工事の基準です。同じ工事を正当な理由なく複数契約へ分けた場合は合計額で判断し、注文者が材料を支給する場合は、その市場価格と運送費を請負代金へ加えて判定します。
| 確認対象 | 契約前に見る内容 |
|---|---|
| 工事内容 | 目的、主たる施工、附帯部分、見積内訳、図面 |
| 判定額 | 税込総額、分割契約、追加工事、支給材料と運送費 |
| 許可 | 工事に対応する業種、一般・特定、有効期間、営業所 |
「税込490万円だから無許可でよい」と即断せず、支給材料や実質的に一体の追加契約を含めます。反対に500万円未満の専門工事なら、その業種の許可がなくても直ちに建設業法第3条違反とは限りません。金額と業種の片方だけで結論を出さないことが重要です。
建設業法・許可
発注前に行う7段階の確認
- 見積書の一式表記を分解し、施工する内容と場所を列挙する。
- 29業種のどれが主たる工事に当たるか、国土交通省の業種区分で確認する。
- 税込請負額、追加工事、分割契約、支給材料の市場価格と運送費を集計する。
- 国土交通省の建設業者検索で、商号、許可番号、許可行政庁を照合する。
- 必要な許可業種が契約する営業所にあるか確認する。相手が元請として法定額以上を下請発注する場合は、その業種の特定建設業許可も確認する。
- 許可の有効期間を見て、期限後なら更新申請の受付状況を許可行政庁へ照会する。
- 検索結果、許可通知書、業種判定の根拠、照会記録を契約書と一緒に保存する。
工事内容が途中で変わった場合は、追加契約の前に同じ確認を繰り返します。最初の契約が軽微でも、同一工事の追加で基準額以上になる場合があります。口頭確認だけで終わらせず、どの工種を、どの営業所が、いくらで請け負うかを記録します。
建設業法・許可
許可業種についてのよくある勘違い
建築一式工事業があれば、建物に関する専門工事を何でも請け負えますか?
いいえ。建築一式は、複数の専門工事を総合的に企画、指導、調整して建築物を完成させる工事です。防水だけ、内装だけといった専門工事を基準額以上で請け負うには、原則として対応する専門工事業の許可を確認します。
本店に許可があれば、どの営業所でも同じ業種を契約できますか?
許可を受けた営業所と業種の組み合わせを確認します。契約を常時締結する営業所には、許可制度上の要件が関係します。
元請が必要な許可を持っていれば、下請の業種は見なくてよいですか?
下請自身が軽微な建設工事の範囲を超える専門工事を請け負うなら、下請にもその業種の許可が必要です。
処分歴がある会社は、現在も契約できませんか?
処分当時の違反と現在の状態は別です。営業停止期間が終了していることもあるため、最新の許可、処分情報、契約条件を改めて確認します。
建設業法・許可
ファクトチェックに使用した一次資料
- 国土交通省建設業の許可とは
- 国土交通省中部地方整備局建設業許可申請の手引(令和7年2月版、PDF)
- 埼玉県建設業者に対する営業停止処分(株式会社クレイモア、2024年6月3日)
- 長野県建設業者監督処分簿(松本川口建鉄株式会社、PDF)
- 大阪府建設業者に対する監督処分(令和6年度、株式会社匠産業)
この記事は2026年7月22日時点の法令・公表資料をもとにした一般的な実務整理です。行政処分事例は処分当時の公表事実であり、各社の現在の許可、営業、法令順守の状態を示すものではありません。個別工事の業種区分、契約額の算定、許可の要否は、許可行政庁、建設業に詳しい行政書士または弁護士へ確認してください。