
必要な許可がない業者へ、許可が必要な規模の工事を下請発注すると、元請や上位下請も処分対象になります。建築一式以外では、税込500万円以上になる工事が確認の基準です。本記事の発注側は一般の住宅所有者ではなく、下請契約を結ぶ建設業者を指します。工事をさらに再下請する一次下請なども含め、実際の処分3例から確認手順を整理します。
Quick Summary
この記事の要点
- 対象元請だけでなく、二次下請へ再下請する上位下請も無許可業者への発注を問われ得る
- 事例東京都2社、福岡県1社の一次資料から、10日または7日の営業停止処分を確認
- 確認商号や許可番号だけでなく、工事業種、契約額、許可の有効期間を契約単位で記録する
建設業法・行政処分
一般の施主と、下請へ発注する建設業者は立場が違う
元請や、工事をさらに再下請する一次下請などの建設業者は、発注先にも契約内容に合う許可があるかを確認します。必要な許可を持たない業者と軽微な建設工事の範囲を超える下請契約を結ぶと、建設業法第28条第1項第6号による監督処分の対象になります。
一般の施主が工務店へ住宅工事を注文する契約と、元請が専門工事会社へ工事を下請発注する契約は、法的な立場が同じではありません。本記事で紹介する行政処分から、「一般の施主も同じ条項で当然に営業停止処分を受ける」とは読めません。ただし、一般の施主にも、無許可業者との契約による品質、履行、保険、紛争のリスクは残ります。
また「無許可業者」は、許可検索で会社が見つからないという意味だけではありません。請け負う工事が軽微な建設工事の範囲内なら、建設業許可を要しない場合があります。工事業種と契約額を確定して初めて判断できます。
建設業法・行政処分
事例1 株式会社GOURIKIコーポレーション 複数工事で10日間停止
東京都は2025年10月23日、株式会社GOURIKIコーポレーションに対する営業停止処分を公表しました。公表資料に記載された許可は、東京都知事許可(般・特-6)第115029号です。
東京都によると、同社は複数の民間工事で、建設業許可を受けていない事業者と、軽微な建設工事の範囲を超える額の下請契約を締結しました。建設業法第28条第1項第6号に該当するとされ、同条第3項に基づき、2025年11月6日から15日まで10日間、すべての建設業に関する営業停止となりました。
自社が建設業許可を持つことと、発注先が当該工事に必要な許可を持つことは別の確認です。協力会社台帳へ許可番号を一度登録するだけでは、契約時点の工事業種、金額、更新状況との不一致を見落とします。
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事例2 株式会社樋口工業 6件の民間工事で10日間停止
福岡県は2025年6月5日付で株式会社樋口工業を営業停止処分とし、6月17日付県公報で公告しました。公表資料に記載された許可は、福岡県知事許可(般-2)第046110号です。
公告によると、同社は福岡市内の6件の民間工事で、建設業許可を受けていない林鉄筋工業ほか5者と、軽微な建設工事の範囲を超える下請契約を締結しました。建設業法第28条第1項第6号に該当するとされ、民間工事に関する建設業の営業を2025年6月20日から29日まで10日間停止する処分を受けました。
1社だけの例外的な確認漏れではなく、複数の発注先と複数工事に及んだ点が重要です。購買部門だけでなく、現場が新規の応援業者や専門工事会社を手配する経路にも、契約前確認を組み込みます。
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事例3 有限会社小倉電機サービス 上位下請として再下請
東京都は2026年3月26日、有限会社小倉電機サービスに対する営業停止処分を公表しました。公表資料に記載された許可は、東京都知事許可(般-7)第151672号です。
東京都によると、同社は都内の民間工事で下請負人となりながら、建設業許可を受けていない建設業者と軽微な建設工事の範囲を超える再下請契約を締結しました。公表文は、無許可であることを知りながら契約したとしています。さらに、同社自身も建設業法上の電気工事業の許可を受けず、軽微な建設工事の範囲を超える電気工事を請け負ったとされました。
処分は、2026年4月13日から19日まで7日間、すべての建設業に関する営業停止です。この事例の「電気工事業の許可」は、建設業法上の許可業種を意味します。電気工事業法上の登録・届出や、電気工事士資格とは別制度です。元請だけでなく、工事をさらに下へ出す上位下請にも同じ確認が必要だと分かります。
建設業法・行政処分
許可番号だけでは足りない 契約ごとに五点を見る
三つの処分例に共通するのは、発注先が必要な建設業許可を持たないまま、軽微な建設工事の範囲を超える下請契約が結ばれたことです。確認は次の五点を一組にします。
- 契約当事者見積書、注文書、請書の商号・所在地と許可名義が一致するか。
- 工事業種実際に任せる専門工事を、その会社の許可業種がカバーするか。
- 契約額消費税、支給材料、同一工事の分割契約を含め、軽微な建設工事の範囲内か。
- 有効期間契約日と施工期間に許可が有効か。更新や変更の状況に不明点がないか。
- 一般・特定自社が元請として下請へ出す総額に応じ、特定建設業許可が必要にならないか。
会社名が似ている別法人、個人事業から法人への変更、支店名だけの記載にも注意します。許可通知書の写しだけで終えず、許可行政庁の公開情報と照合します。
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金額判定 注文書を分けても工事の実体で見る
軽微な建設工事かどうかは、見積書の末尾に記載された税抜金額だけで判断しません。建設業法施行令に基づく判定では消費税を含み、注文者が材料を提供するときはその市場価格等を加えます。同一の建設業者が工事を二つ以上の契約に分割して請け負う場合、正当な理由に基づく場合を除き、各契約の合計額で判断します。
発注者側で注文書を複数に分けた場合も、「1件を基準未満に見せたから確認不要」とは整理できません。工区、工期、作業内容、完成物、契約交渉の経緯から、一体の工事かを確認します。金額が基準付近なら、追加工事が決まる前に再判定し、許可を確認できるまで追加注文を確定しない運用が必要です。
建設業法・行政処分
発注前の手順 現場手配にも承認手続を置く
- 作業内容を確定する「応援」「手間請け」などの呼び名ではなく、完成を請け負う建設工事か、担当業種は何かを整理する。
- 判定額を計算する本体、追加予定、税、支給材料、運送費、関連する分割契約を集計する。
- 公開情報を照合する商号、代表者、所在地、許可番号、許可業種、有効期間、一般・特定の区分を確認する。
- 確認記録を保存する照会日が分かる検索結果、許可書類、見積書、工事範囲表を工事書類と一緒に保存する。
- 承認後に注文する新規業者、金額変更、再下請は、許可確認が完了するまで注文書や口頭発注を出さない。
- 着工時に再確認する実際の下請会社と注文先が一致し、無承認の再下請が入っていないか施工体制で確認する。
自社の検索結果に掲載された会社情報は「建設会社を検索」から調べられますが、契約時の正式な許可確認は国土交通省・許可行政庁の情報と相手方書類で行います。
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契約後に判明したら、追加発注を止めて記録を保全する
契約後に許可不足の疑いが出た場合は、まず追加発注と契約額の増額を止めます。契約書、注文書、請書、見積書、請求書、支給材料の資料、工事範囲、許可書類、確認時の画面、相手方との連絡記録を保存します。現場の安全確保や出来形保全を行い、契約解除、施工者変更、行政への相談を検討します。
無許可が疑われるだけで、契約が当然に無効となる、代金を支払わなくてよい、直ちに退場させれば解決するとは限りません。事実関係、工事の継続可否、契約責任は別に整理し、許可行政庁と弁護士などへ相談します。国土交通省の「駆け込みホットライン」は、無許可営業や無許可業者との基準額以上の下請契約を通報対象として案内しています。
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三事例から分かる管理上の弱点
| 処分事例 | 見落としやすい点 | 必要な管理 |
|---|---|---|
| GOURIKIコーポレーション | 自社に許可があっても、複数工事の発注先確認は別 | 案件ごとの許可業種・契約額照合 |
| 樋口工業 | 現場ごとに新規業者が増えると確認が抜ける | 現場手配を含む発注前承認 |
| 小倉電機サービス | 元請でなくても、再下請の発注側になる | 上位下請にも同じ発注前承認を適用 |
協力会社台帳の年1回更新だけでは足りません。契約額と工事業種は案件ごとに変わり、許可には有効期間があります。既存記事「建設業許可が必要な工事を無許可受注」では無許可受注側の処分と金額計算を扱っています。本記事と併せ、受注側と発注側の両方から確認します。
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よくある勘違い
一般の施主も、無許可業者へ頼むと同じ行政処分を受けますか?
ここで紹介した発注側の処分は、下請契約を結んだ建設業者に対するものです。一般の施主と元請・上位下請を同一に扱うことはできません。ただし、許可不足の事業者へ発注する契約上・施工上のリスクはあります。
下請が500万円未満なら確認不要ですか?
軽微な建設工事の金額判定には税や支給材料、関連する分割契約も影響します。さらに、解体工事業登録など、建設業許可とは別に金額を問わず必要となる手続があります。
許可番号があれば、どの工事も発注できますか?
許可は業種ごとです。発注する工事に対応する許可業種があり、契約日・施工期間に有効であることを確認します。
処分を受けた会社は今も違反状態ですか?
この記事は各行政庁が処分時に公表した事実を扱います。現在の許可や営業状況を示すものではないため、取引時には最新の公開情報を確認します。
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ファクトチェックに使用した一次資料
- 東京都建設業者に対する営業停止処分(2025年10月23日)/株式会社GOURIKIコーポレーションの処分詳細
- 福岡県福岡県公報(株式会社樋口工業への処分、2025年6月17日発行、PDF)
- 東京都建設業者に対する営業停止処分(有限会社小倉電機サービス、2026年3月26日)
- e-Gov法令検索建設業法/建設業法施行令
- 国土交通省建設業の許可とは
- 国土交通省駆け込みホットライン
許可、登録、届出、資格の要否は、工事内容、契約額、営業所、施工場所、設備の種類によって異なります。この記事は公表された一次資料をもとにした一般的な実務整理です。個別案件は、契約前に許可行政庁、都道府県の担当窓口または専門家へ確認してください。