
今回の改正は「自主宣言をすれば一律に5点上がる」という内容ではありません。新しい加点が設けられる一方、CCUSの就業履歴蓄積に関する配点は下がりました。申請日と審査基準日を分けて確認し、自社の点数への影響を試算する必要があります。
Quick Summary
この記事の要点
- 対象2026年7月1日以降に行う経営事項審査の申請
- 新設技能者を大切にする企業の自主宣言でW1に5点。ただし審査基準日など条件あり
- 注意CCUSの就業履歴蓄積は配点が下がるため、改正前後の総合点を比較する
制度改正
そもそも経審とは何か
経審は「経営事項審査」の略で、国や自治体の公共工事を直接請け負いたい建設会社が受ける審査です。会社の規模、経営状況、技術力、社会性などを共通の基準で数値化します。民間工事だけを請け負う会社に一律で必要な制度ではありません。
審査結果には複数の点数があり、最終的な総合評定値がP点です。今回の改正で出てくるWは、労働福祉、法令遵守、防災活動、建設機械、担い手確保などを評価する「その他の審査項目(社会性等)」を指します。Wの素点が変わっても、その数字が同じだけP点へ加算されるわけではありません。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 申請日 | 会社が経審を申請する日。新旧どちらの基準を使うかの判定に関係します。 |
| 審査基準日 | 原則として直前の決算日。会社の状況をいつ時点で判定するかを示します。 |
| Wの素点 | 社会性等の評価点。自主宣言、CCUS、建設機械など今回の変更が反映されます。 |
| P点 | 経営規模、経営状況、技術力、Wなどを計算式でまとめた総合評定値です。 |
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まず確認するのは申請日と審査基準日
国土交通省の改正資料では、改正後の審査基準は2026年7月1日以降の申請に適用されます。
新設された「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の加点は、申請しただけで付くものではありません。審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書を提出するなどの条件があります。直近の決算日と宣言日が前後している会社は、次回申請からの対象になる可能性があります。
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改正の4項目を一覧で確認
| 項目 | 2026年7月からの扱い | 会社側の確認 |
|---|---|---|
| 技能者を大切にする企業の自主宣言 | 宣言と誓約を行い、要件を満たす場合、社会性等のW1に5点 | 宣言日、審査基準日、提出書類を確認 |
| CCUSの就業履歴蓄積 | 全建設工事で実施は15点から10点、全公共工事で実施は10点から5点へ変更 | 改正前の加点を前提に入札点を見積もっていないか再計算 |
| 建設機械の保有 | W7の対象に不整地運搬車とアスファルトフィニッシャを追加。W7全体の上限15点は変更なし | 保有・リース状況と必要書類を確認 |
| 社会保険未加入の減点 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の未加入に対する各40点の減点項目を削除 | 「加入不要」になったわけではない。許可要件としての適用は継続 |
社会保険加入は2020年10月に建設業許可・更新の要件へ追加されました。許可の更新期間が5年であるため、2025年10月以降に許可を持つ建設業者はこの要件を満たしていることを踏まえ、経審での重複確認を削除したものです。未加入を許容する改正ではありません。
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「5点増える」とだけ判断しない
自主宣言の要件を満たせばWの素点で5点の加点対象になりますが、P点へそのまま5点が加わる意味ではありません。CCUSの評価を受けていた会社では同じ改正で5点下がる区分があります。両方に該当する会社はWの素点上で相殺される場合があり、機械保有の追加評価まで含めて初めて総合的な影響が分かります。
- 前回の経審結果を出すW1、W7、CCUS関係の加点箇所を特定します。
- 宣言の適用時期を確認する宣言日と審査基準日の関係を確認し、今回申請で使えるかを判断します。
- 改正後の点数を試算するP点だけでなく、自治体ごとの主観点や等級への影響も確認します。
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影響が出やすい会社を3タイプに分ける
同じ改正でも、自社が現在どの評価を受けているかで影響は異なります。まず次のどこに近いかを確認します。
- CCUSで15点を取っている会社全建設工事で就業履歴蓄積措置を実施していた場合、配点は15点から10点になります。自主宣言の5点を取れば、Wの素点上は差し引き同水準になる例があります。
- CCUSで10点を取っている会社全公共工事で実施していた場合、10点から5点へ変わります。こちらも自主宣言の要件を満たすかが確認点です。
- これまでCCUS加点がなかった会社自主宣言の要件を満たせば、新たにWの素点5点を得られる可能性があります。ただし宣言日と審査基準日の順序に注意します。
- 対象機械を使う舗装・土工会社不整地運搬車やアスファルトフィニッシャが追加対象です。すでにW7の上限へ達している会社は、対象機械が増えても点数が上がらない場合があります。
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点数確認の具体例
たとえば、改正前に「全建設工事でCCUSの就業履歴を蓄積」としてWの素点15点を得ていた会社を考えます。改正後はこの区分が10点になります。自主宣言の要件を満たして5点を得れば、該当する二項目の合計は15点で改正前と同じです。
一方、自主宣言が審査基準日より後だった場合、その申請では5点の対象にならず、CCUS部分の変更だけが先に反映される可能性があります。このため「宣言手続をしたか」だけでなく、いつ宣言し、どの決算日を基準に申請するかまで確認する必要があります。
この例はWの素点だけを単純化したものです。実際のP点、自治体の主観点、格付や等級への影響は、申請先の計算方法を含めて個別に試算します。
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再審査と入札資格の再認定は別手続
旧基準の結果通知を受けた会社は、制度改正部分について経審の再審査を申し立てられる場合があります。期間は施行日から120日以内の2026年7月1日から10月28日まで。提出先や必要書類は審査行政庁ごとに確認が必要です。
これとは別に国土交通省は、現在の2025・2026年度一般競争(指名競争)参加資格を持つ建設会社が、改正後の経審結果通知書を取得した場合の再認定を案内しています。受付期間は2026年7月1日から12月21日までです。
これは国土交通省の再認定手続の案内です。地方自治体や他機関の入札参加資格が自動で更新されることを意味しません。再認定によって等級が下がる可能性があり、再認定後は旧内容へ戻せないため、点数を確認してから申請します。
制度改正
経審担当者が今日やること
- 前回の経審結果通知書で、W1・W7・CCUS関係の評価を確認する。
- 自主宣言を行うか決め、宣言日と次回の審査基準日を照合する。
- 不整地運搬車・アスファルトフィニッシャの保有またはリース状況を確認する。
- 旧基準の結果通知を受けている場合、10月28日までの経審再審査を利用するか確認する。
- 国の競争参加資格を持つ場合、12月21日までの再認定を申請するか点数と等級を確認する。
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よくある勘違い
自主宣言をすればP点が5点上がりますか?
一律には上がりません。5点はWの素点であり、P点は他の評価と合わせた計算式で算出されます。CCUS配点の変更で相殺される会社もあります。
2026年7月1日以降の決算から新基準ですか?
基準の切替は経審の申請日で判断します。自主宣言の加点では、これとは別に宣言日と審査基準日の関係を確認します。
社会保険の減点が消えたので、未加入でも問題ありませんか?
問題があります。社会保険加入は建設業許可・更新の要件です。経審で同じ内容を重ねて確認する必要がなくなったため、減点項目が削除されました。
対象機械を1台持てば15点になりますか?
なりません。保有台数に応じた評価で、W7全体の上限が15点です。すでに上限へ達している会社では追加効果がありません。
制度改正
ファクトチェックに使用した一次資料
- 国土交通省経営事項審査の主な改正事項(2026年2月6日公布)
- 国土交通省改正内容の概要(PDF)
- 国土交通省 近畿地方整備局制度改正に伴う経営事項審査の再審査
- 国土交通省2025・2026年度建設工事の競争参加資格に係る再認定
制度の適用は個別の契約、申請時点、工事条件で異なります。この記事は公表資料をもとにした一般的な実務整理であり、個別案件は所管行政庁、労働基準監督署、専門家等へ確認してください。